”妻が浮気をしていた”
そのときあなたは妻や浮気相手に何を行いますか?反省を求める?自分が被った精神的ダメージを同じぐらい与えたい?金銭で解決する?そのどれを行うにしても、効率的かつ合法的な方法があります。妻や浮気相手に効果的で安全な制裁を行うための、最初の一手の参考にしてください。
目次
妻への浮気制裁は経済的制裁、社会的制裁、直接的制裁がある
妻の浮気が発覚したので何か制裁を与えたい。そんな場合の制裁の方法は、大きく分けて三通りあります。一つは、離婚や慰謝料請求などの法的・経済的制裁。次に第三者に妻の浮気を公表するなどの社会的制裁。三つ目は反省を促し謝罪させる、または暴力に訴えるなどの精神的・直接的制裁です。詳しくみていきましょう。
離婚することは経済的・精神的・社会的制裁
離婚という選択をした場合、妻には様々な制裁を与えることができます。もし妻が働いてないなら、夫からの収入が断たれることで経済的に困窮します。また子供がいた場合、その親権も奪えば精神的ダメージは相当なものと想像できます。さらにいえば「浮気が元で離婚した妻」として社会からの風当たりが厳しくなる場合もあるでしょう。
浮気した妻に対して行える合法的な制裁は慰謝料請求
妻に浮気された場合は慰謝料請求が行える
妻の浮気が認められた場合、夫には合法的な制裁を妻に与える権利が発生します。その合法的制裁というのが慰謝料請求なのです。また慰謝料は、夫は離婚する・しないに関わらず請求することが認められています。
浮気は罪に問える
妻の浮気つまり「不貞行為」は、法的に”罪”に問えます。「不貞行為」とは妻が浮気相手と肉体関係を持ったということで、その証拠があれば慰謝料を請求することができます。
妻の両親や勤め先へ浮気を公表して社会的に制裁する
次に、妻の両親や職場など第三者に妻の浮気を公表することで、精神的制裁を与える方法もあります。その行いを公表することで、奥さんの社会的信用を失墜させることも可能です。手段の例としては以下。
しかし、第三者の公表は一歩間違えれば、逆に妻から名誉毀損で訴えられるリスクもあります。また妻の会社などに許可なく乗り込むと、威力業務妨害に問われる場合もありますので、十分に注意しなければなりません。
- SNS(フェイスブック・ツイッター・ラインなど)を利用してインターネット上で公表
- 浮気の詳細を第三者に手紙で送る
- 浮気の調査報告書を第三者に公表する
妻に反省文を書かせることは精神にダメージを与える直接的制裁
妻に反省文を書かせることも、制裁の一つの方法です。自らの浮気を認めさせ反省を促し、今後の取り組みを書かせることは、妻に相応の精神的ダメージを与えることになるでしょう。この際、「不貞行為」があったことを念書にはっきり書かせれば、慰謝料請求の証拠に使えることも覚えておきましょう。
暴力での制裁は逆に訴えられる危険性
浮気の罪を体で感じさせようと、殴るなどして暴力を振るった場合、当然ながら暴行罪や傷害罪などの罪にあたります。このことで逆に妻に訴えられることもありますので、絶対にやめておきましょう。また精神的に追い詰めるなどして、うつ病などを発症させてしまった場合も、傷害罪に問われる可能性がありますので注意しましょう。
浮気相手への制裁は、経済的・社会的にダメージを
では妻の浮気相手、いわゆる「間男」を制裁するにはどのような方法があるのでしょうか。これもまた慰謝料請求などの法的制裁、第三者に告げるなどの社会的制裁、二度と妻と関係を持たないなどの誓約書を書かせる直接的制裁などに分けることができます。そのどれも正しく行使すれば、相応の効果が望めます。
不貞行為の証拠があれば、妻の浮気相手から慰謝料を請求できる
肉体関係を示す不貞行為の証拠があれば、妻の場合と同様に慰謝料を請求することができます。高額な慰謝料を請求することができれば、間男に経済的ダメージを与えることができ、二度と妻と浮気をしようとは思わないでしょう。もっとも合法的かつ効果的な制裁方法といえます。
第三者に公表して社会的信用を失墜させる
妻の浮気相手の肉親や勤め先に浮気の事実を公表することで、社会的制裁を加えるのも一つの手です。ただ注意したいのは、近しい関係である妻とは違い、その浮気相手は全くの赤の他人であるということです。その肉親や勤め先にアポイントメントをとること一つ取っても、トラブルを引き起こす可能性があることは否定できません。
妻の浮気相手に誓約書を書かせることで妻に近づけなくする
妻の浮気相手に「今後二度と妻と関係を持たない」などといった誓約書を書かせることは、精神的制裁として効果的です。「約束を破って再び関係を持てば違約金を支払う」などと明記させれば、再発防止になるだけでなく、重大なことをしてしまった後悔や罪悪感で、相当な精神的負担を負わせることができます。
妻やその相手から慰謝料請求するには浮気の証拠がポイント
浮気を原因として慰謝料を請求するには、肉体関係があったことを示す不貞行為の証拠の有無が鍵になります。また、慰謝料の相場は一般的に50万から300万と言われていますが、場合によってはさらに高額な慰謝料を請求できる場合もあります。詳しくみていきましょう。
慰謝料請求は浮気に肉体関係があったかどうかで決まる
妻やその浮気相手から慰謝料を勝ち取るには、不貞行為、つまり肉体関係があったことを示す証拠があれば、非常に有利になります。以下の表で強い証拠とそうでないものをまとめてみました。
証拠の種類 | 強い証拠 | 弱い証拠 |
---|---|---|
携帯電話・メール・SNSでの通話通信内容 | 二人で宿泊したことをうかがわせるものなど。「(明らかに日帰りでは帰れない場所について)楽しかったね」「(海外に)今度行こうね」など | 食事に行った、仲が良さそうなど、肉体関係までを示しているとは言えない内容。「(近場のレストラン)美味しかったね」「(日帰りできる娯楽施設)また行こうね」など |
写真・動画 | 二人でホテルで撮ったと思われる写真・動画、ホテルに入る場面の写真・動画、日帰りは戻れない場所で撮った二人の写真・動画・お互いの家に出入りしている写真・動画など | 近くの街で一緒にいる写真、日帰りデートをしている写真など |
領収書 | ラブホテルの領収書 | ディナー、シティホテルの領収書(ダブルルームであっても「一人で泊まった」と主張する余地があるため) |
夫・妻もしくは不貞相手の発言の録音または書面 | 不貞行為を認める発言。反省文、謝罪文。「私はX月X日、別の相手とホテルに行き、肉体関係を持ちました」 | 肉体関係をはっきり認められない内容。「私は浮気をしたことを深く反省しています」 |
以上に挙げたような強い証拠、肉体関係を示すものをできるだけたくさん集めることが、法的に不貞行為を認めさせる鍵となります。
慰謝料請求は「故意・過失」『権利の侵害」がなければ認められない場合もある
肉体関係があったからといって、妻やその浮気相手から慰謝料を請求できないケースもあります。その浮気が「故意・過失』であったこと、あなたがそれによって「権利の侵害」を受けたこと、この事実が認められなければ、慰謝料を請求することができません。以下にその一覧を示してみます。
有効 | 無効 | |
---|---|---|
故意・過失 | 既婚者であることを知った上で肉体関係を持った、相手が既婚者と気がつける状況であるのに把握していなかった | 出会いサイトなどお互いの素性を全く知らない状況で知り合い、既婚者であると気づく余地のないまま肉体関係を持った |
権利の侵害 | 浮気相手の不貞行為があったことで、円満な夫婦関係が悪化し離婚した | 別居等、夫婦関係がすでに悪化していた |
妻やその浮気相手への慰謝料請求は、和解に至らなければ裁判所が判断
妻やその浮気相手に慰謝料を請求するには、裁判所に訴状を提出することで始めることができます。事前に不貞行為の証拠を集めたら、以下の流れで行います。
- 「不貞行為の証拠」「請求する慰謝料の希望額」を記載した訴状を裁判所に提出
- 訴状に対する妻の反論
- それに対する夫の再反論
- ほとんどの場合、裁判所が和解勧告を打診
- 和解に至らなければ慰謝料額を裁判所が判断
慰謝料の相場は50万〜300万
妻と離婚を前提で慰謝料を請求する場合、その相場は一般的に100万から300万円と言われています。また妻とは離婚せずにその浮気相手だけに慰謝料を請求した場合、相場としては50〜200万円となっています。この数字はあくまで判例から見た傾向ですので、場合によってはこの限りではありません。
浮気相手からさらに高額な慰謝料を請求することも場合よっては可能
浮気相手から請求できる慰謝料は、一般的に200万ぐらいまでとされていますが、場合によってはさらに高額な金額を請求できることもあります。以下にその要件例を示します。
- 生活を破壊する意図や言動があった(離婚させようと画策していた等)
- 不貞行為の具体的な回数や内容(複数回の不貞行為、浮気相手が妻と同棲していた等)
- 不貞行為による妊娠・出産
- 約束違反をした(不貞行為を再発させないと約束したのに繰り返した等)
- 相手の社会的地位や経済力が高い
- 妻が浮気相手に金銭を貢いでいた
浮気の制裁として妻と離婚するにも証拠が重要
浮気をした妻と離婚する場合、双方の合意がなければ成立しません。もし裁判にまで発展した場合でも有力な浮気の証拠があれば、夫側はかなり有利な立場で離婚成立にまで持ち込むことができます。また子の親権獲得に関しては、夫側は不利な状況にありますが、ポイントを抑えていれば不可能ではありません。
離婚の合意は不貞行為の立証が切り札
離婚は双方の合意の取り付けが長引くにつれて、流れが変わっていきます。具体的には協議離婚・離婚調停・離婚裁判の三つのステップに変化していきます。詳しく見ていきましょう。
協議離婚は夫婦間の話し合い
協議離婚は夫婦間で離婚の手続きを進めることで、以下の合意があれば離婚届を提出して離婚が成立します。
- 離婚の合意
- 子供の親権
- 財産分与
離婚調停は第三者との話し合い
離婚調停は夫婦間で話し合いがまとまらない場合に行います。ポイントは以下。
- 裁判所の会議室などで調停員や弁護士と話し合う
- 妻とは会わずに協議を進める
- 合意に達しない場合は離婚裁判へ進む
離婚裁判は「不貞行為』の証拠があれば離婚できる
裁判で争うことになった場合、以下が争点になります。通常、不貞行為、つまり浮気の証拠を提示できれば離婚が成立します。
- 妻・夫の双方の主張を吟味する
- 不貞行為の有無
公正証書は必ず残して法的に縛りましょう
公正証書とは、離婚の協議内容(慰謝料、養育費など、夫婦間で取り決めた事柄)を書き残したものです。これは公証人によって作成されるもので、法的効力を持つものです。協議内容を確実に履行させるために必ず作成しておきましょう。
親権を獲得するには親としてのふさわしさが重要
慰謝料請求だけではおさまらない、子供の親権も奪って徹底的に制裁を加えたい、と思うこともあるかもしれません。こうした場合には、親権を獲得しやすい条件を備えることが重要です。
親権を獲得するためのポイント
まず抑えておきたいことは、離婚調停で親権が争われた場合、家計裁判所の調査官が家庭訪問を行い、どちらに親権があると言えるか調査を行います。その上で調査官が裁判所に報告を行い、親権が決定されるケースがほとんどです。要するに、夫婦のどちらが親としてふさわしいのかをみられるのです。以下の点がポイントといえます。
- どちらが主体的に子供の面倒を見てきたのか
- どちらがより子供への愛情が深いか
- 肉体的・精神的な健康状態
- 子供の年齢(子供の年齢が低いと母親に親権を認める傾向がある)
- 子供の意思(15歳以上なら裁判所で直接意思を聞かれる)
- 育児に取れる時間を十分に生み出せるか
- 経済的余裕はあるか
なお、実際には父親が親権を獲得できるケースは1〜2割ともいわれており、難しくはありますが、上記の点に関して調査員にアピールすることができれば、可能性はあるでしょう。
浮気の制裁とその厳しい末路の事例を紹介
さてここでは具体的に、妻やその浮気相手に浮気の制裁を与えた事例を見ていくことにしましょう。どの事例も妻や浮気相手の末路は、その制裁によって大変厳しいものとなっています。
事例1:職場にいられなくなった妻とその浮気相手
Nさんには同じ職場で働く妻がいます。ある時、その妻が取引先のKさんと浮気をしている、と同僚より知らされます。
問い詰めると妻は浮気を認めたものの、一時の気の迷いであるとして離婚に応じません。
離婚するつもりのNさんは、妻とKさんの3人で話し合いの場を設けました。
既婚者でもあるKさんもまた離婚は回避したく、会社にも知られたくないといい、慰謝料を支払うことで勘弁してほしいと話します。
Nさんは妻との離婚は譲歩しないことと、Kさんの会社に内密にする分上乗せした高額の慰謝料を請求して、和解しました。
その後、Nさんの妻とKさんの不倫は風の噂で広まることとなり、お互いの職場にいられなくなったNさんの妻と不倫相手のKさんは、それぞれ依願退職・左遷という結末が待っていたのでした。
事例2:妻から慰謝料と親権を勝ち取る
Tさんの妻は介護施設で働いていました。ここ数ヶ月イライラしがちで様子がおかしいと思っていた矢先、突然妻が離婚を切り出しました。理由は「性格の不一致」など要領を得ないものでした。Tさんはその時初めて「浮気をしているのでは?」と考えました。
よくよくここ数ヶ月の妻の言動や行動を思い返すと、辻褄の合わないことがあるのです。買い物や夜勤を理由に家にいないことが多かったのですが、その時間帯がどうも怪しい。調べてみると妻と全く同じシフトで働いている男Gさんの存在が気になります。Tさんは探偵に調査を依頼しました。
探偵の調査の結果、やはり妻とGさんは不倫関係にありました。Gさんの自宅にTさんの妻が頻繁に出入りするなどの証拠を掴んだのです。
証拠を手に入れたTさんは、妻とその浮気相手に慰謝料を請求し離婚を成立させました。
その後妻はGさんの元へ去ったことから、妻からの養育費支払いを含む親権も手にすることができたということです。
事例3:浮気相手の社会的信用を失墜させる
Fさんは妻の浮気を知り、離婚のために話し合いを行うことにしました。話し合いはFさん、妻、妻の両親、浮気相手のDさんとその両親で行いました。
Fさんは離婚の条件として高額の慰謝料を請求しました。専業主婦である妻と、収入の少ないサラリーマンであるDさんにはかなり厳しい額でしたが、Fさんは容赦をしませんでした。
それから3年間、やはり請求が高額であったため支払いは滞っていました。しかしFさんは、以前の話し合いの場で妻の両親が「自分たちが肩代わりしてでも払う」と言っていたことを斟酌して、妻に対しては特に催促はしませんでした。
しかしDさんとその両親は、話し合いの場において一切の支払いを拒んでいました。Fさんはついに行動に出ます。弁護士をDさんとその父の職場に向かわせ、浮気の事実と慰謝料の支払いに応じようとしないことを公表させたのです。
その結果、職場での信用を失ったDさんとその父親は、仕事を辞めざるをえませんでした。
妻の浮気が気になったらプロに依頼するのが安心
妻の浮気が怪しまれるが制裁をしたいというほどではない、しかし気にはなるので何らかの対処をしたい。そんなモヤモヤした気持ちをいつまでも抱えているより、辛くても事実を知った上で今後のことを考えてはいかがでしょうか。何もなければよし、何かあれば今後の方針を改めて考得ることができます。だからといって自分で浮気調査をすることでリスクを抱えるよりは、探偵・興信所などのプロに依頼する方が、安全でより確実な方法といえます。参考事例をみていきましょう。
参考事例:熟年の妻の浮気が気になってプロに調査を依頼
カラオケに行ったはずの妻が、男と歩いていた
60歳の夫Hさんは、子供達も独立して三つ年下の妻との二人暮らし。
妻は趣味のカラオケによく出かけていました。以前は昼のカラオケ喫茶に行っていたのですが、最近は友人の誘いがあるということで、夜出かけることが多くなりました。
当初は年齢的にも浮気は全く疑っていませんでした。しかしある日、近所の知り合いから妻が50代の男性と仲良く連れ立っているところを見かけたと言われました。
疑い始めたらいよいよ気になり始め、Hさん自ら尾行も考えたのですが、体力的にも難しいと断念。探偵事務所に相談することにしました。多少お金がかかっても事実を知り、その後の方針を考えたいと思ったからです。
プロによる浮気の調査結果で浮気が判明
探偵の調査の結果、妻はやはり浮気をしていました。特定の50代の男性と毎回連れ立ってカラオケスナックに出入りした後、遠く離れたラブホテルに入ったのが確認されたのです。この浮気相手はカラオケスナックの常連で、そこでHさんの妻と知り合い男女関係へ発展したものと思われます。
調査結果を見た上で夫は今後の行動を相談
調査結果を見たHさんは、その目にうっすらと涙を湛えて一旦帰宅。数日後再び探偵事務所を訪れ、こう話しました。「妻に調査の結果は伝えていないが、様子は感じ取ったのか妻の夜の外出がなくなった。離婚も考えてはいるが老後のことを思うと断固たる手段に踏み切れないので、相談できる弁護士を紹介してほしい」
妻の浮気に逆上して失敗しないためにもプロに相談するのが無難
上記のHさんのように、妻の浮気の制裁よりも今後の自分の人生のあり方を考える人もいます。そんなとき知識と経験を積んだプロに相談できれば、大きく選択を誤る可能性はぐっと低くなります。また制裁を断行するにしても、やり方次第では自らを窮地に陥れる危険性もあり、やはりプロのサポートの元で進める方が、より安全で確実な手段であるといえるでしょう。