妻の浮気が発覚した時、ショックですよね。浮気相手が許せなくて慰謝料の請求を考えたり、妻との夫婦生活に嫌気がさし離婚を考えたりしてしまいませんか?離婚し慰謝料が取れないという最悪の事態は避けたいはず。慰謝料の請求と離婚の関係性についてお教えします。
目次
妻が浮気した場合の慰謝料の相場は50〜300万円
配偶者(妻)の浮気が発覚した場合、離婚・慰謝料の請求を考える方が多いと思います。その時に気になるのが慰謝料の金額でしょう。皆さんは慰謝料についてどのぐらい知識がありますか?「慰謝料」という言葉は耳にする事が多いかもしれませんが、意外と知らない部分が多いのではないでしょうか。そこで、慰謝料についてご説明します。
慰謝料とは損害賠償である
慰謝料とは、浮気相手と浮気をしてていた妻から受けた精神的ショック対して、支払いが行われる損害賠償のことです。
慰謝料の相場は50〜300万円
浮気の一般的な慰謝料の相場は50〜300万円です。以下のように状況によって相場が変化します。
離婚も別居せず、夫婦関係を継続する場合 | 50万円~100万円 |
浮気が原因で別居に至った場合 | 100万円~200万円 |
浮気が原因で離婚に至った場合 | 200万円~300万円 |
慰謝料の金額が変わる要因
金額の増減に関わる要因として以下の例が挙げられます。
慰謝料の金額を左右する項目 | 理由 |
---|---|
夫(妻)と浮気相手の年齢 | 年齢差が大きいほど、思慮分別の差や浮気の主導性に影響が出ることが多いため、増額要素のひとつとされています。 |
婚姻期間 | 被害者(浮気された方)の心情の配慮や離婚後の再スタートが困難になりやすいという理由から、婚姻期間が長いほど、慰謝料は高額になりがちです。 |
浮気発覚前の婚姻生活の状況 | 浮気の発覚以前、家庭生活は円満だったか、崩壊寸前だったかという事実によって左右されます。もし、家庭円満であった場合、浮気相手が家庭を崩壊させたと判断され、責任が重くなる場合があります。 |
自分自身の落ち度 | 夫(妻)が浮気をするようになった落ち度(性交渉に応じないなど)が自分自身にある場合は、慰謝料は減額される傾向にあります。 |
浮気相手の認識、意図 | 浮気相手が、夫(妻)が既婚者だと知っていたか否かです。たとえば、知っていて家庭を壊すつもりで浮気をしていた場合、行為が悪質であると判断され、増額の可能性があります。 |
浮気の期間、具体的内容、頻度 | 浮気の回数が1回の場合よりも長年にわたり繰り返されている場合のほうが高額となりがちです。 |
浮気の主導者 | どちらが浮気に積極的であったかです。浮気相手であれば、夫(妻)よりも浮気相手に請求したほうが慰謝料は高額となるかもしれません。 |
浮気の否認 | 浮気が明らかに認められる状況で浮気相手が否認を続けるケースです。そのような場合、被害者の心情を踏みにじったと判断され、増額となる場合があります。 |
不貞関係解消の約束反故 | 以前も浮気をしており、二度としないと約束を交わしていたにも関わらず、再び浮気をした場合です。このような場合、悪質と判断されて増額となり得ます。 |
夫(妻)と浮気相手の子どもの妊娠・出産 | 夫(妻)が他人と子どもを作った事実は極めて大きなショックです。そのため、夫(妻)と浮気相手との間の子どもは大きな増額要素となりやすいです。 |
精神的苦痛 | うつ病になるなど、浮気によって大きな精神的損害が発生し、それを裏付ける証拠(診断書など)があると、増額となる可能性があります。 |
夫婦間の子どもの有無 | 夫婦間に子どもがいる場合は、婚姻関係破綻による影響が大きく、また、精神的な損害も大きいことが通常であるため増額要素とされています。 |
浮気相手の反省、謝罪、社会的制裁 | 浮気相手が真摯に謝罪していたり、社会的制裁(退職など)を受けていたりする場合は、慰謝料が減額されることがあります。 |
夫(妻)と浮気相手の社会的地位、収入、資産 | 夫(妻)または浮気相手など、慰謝料を請求する相手の収入資産が高い場合は、高額となることが考えられます。 |
- 婚姻機関25年で、子供なし
- 不貞行為発覚後、離婚を協議中
- 不貞行為期間3年
- 不貞行為相手の収入が低い
- 婚姻期間は10年で、浮気発覚前の夫婦関係は円満であった
- 子供のために離婚はしていないが、別居をしている
- 交際期間は約4ヶ月
- 浮気相手は謝罪している
- 婚姻期間8年で、子供あり
- 不倫期間1年
- 証拠を見せるまで妻は不倫を否定
- 不倫が原因で離婚
- 配偶者のみ
- 浮気相手のみ
- 配偶者、浮気相手の両方
- 経済力、生活状況
- 子供への愛情
- 子供の意思
- 肉体関係があったと証明できる性行為の動画や写真
- ラブホテルの出入り写真や目撃情報を記載した探偵の報告書
- 浮気を認めた音声の録音
- ラブホテルの領収書
- 異性との電話やメールの履歴
- 異性とのツーショット写真
- カード履歴
妻が浮気をした時の慰謝料の3つの事例とポイント
浮気に対する慰謝料は、相手の対応・収入・離婚の有無などにより様々です。ここでは幾つか例をあげます。
1. 妻の不倫相手の収入が低めのため慰謝料が80万円と少ないケース
婚姻期間25年・不倫期間3年とどちらも長めで慰謝料が高くなるポイントがあるが、離婚が決まっていないことと相手の収入が低く支払い能力が低いため80万円と少なめの慰謝料になった。相手の支払い能力というのは慰謝料決定の大きなポイントになります。
依頼者 | 50代夫 |
相手 | 妻の不倫相手 |
慰謝料 | 80万円 |
内容 | 妻の不貞行為が発覚後、不倫相手に対する慰謝料請求 |
慰謝料80万円のポイント
2. 浮気発覚後別居して、妻の不倫相手から慰謝料を150万円得たケース
婚姻期間が10年と長く子供がいて別居しているが、不倫期間が短めな事や浮気相手が謝罪していると慰謝料が減額のポイントもあるため150万円と相場通りの金額となりました。
依頼者 | 夫 |
相手 | 妻の不倫相手 |
慰謝料 | 150万円 |
内容 | 妻の浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する慰謝料請求 |
慰謝料150万円のポイント
3. 妻の不倫が原因で離婚し、不倫相手から慰謝料を200万円得たケース
不倫が原因で離婚しており、婚姻期間が長く子供もいて慰謝料が高くなるポイントが多く揃っているために相場の中で高めの200万円の慰謝料となりました。
依頼者 | 夫 |
相手 | 妻の不倫相手 |
慰謝料 | 200万円 |
内容 | 不倫が原因で離婚したことに対する慰謝料請求 |
慰謝料200万円のポイント
妻の浮気の慰謝料を請求する相手は妻本人・浮気相手・両方の三つがある
妻の浮気が発覚した時に慰謝料を請求する場合、妻本人へ慰謝料を請求するべきなのか、妻の不倫相手に慰謝料を請求するべきなのか。ここでは請求相手によって変化する事について説明します。
慰謝料は妻・浮気相手、もしくはその両方に請求ができる
慰謝料と請求する相手として三つのケースが考えられます。
請求相手に関してはあなたが自由に決めることが可能です。
慰謝料の請求ができない3つの例外
浮気すれば慰謝料は絶対取れると考えている方もいらっしゃると思いますが、慰謝料が背請求できないケースもあります。
時効が経過している場合
不倫の慰謝料請求には時効があります。配偶者の不貞行為の事実及び不倫相手を知った時点から3年となっています。
すでに十分な慰謝料を受け取っている場合
配偶者からすでに精神的ショックに対する妥当な金額を受け取っている場合は慰謝料請求ができません。
例えば、妥当な慰謝料の金額が200万円の場合、上記の三つケースで200万円請求できますが、配偶者からすでに200万円受け取っているとします。その際さらに、浮気相手に200万円ずつ請求といった二重の請求はできません。
配偶者以外の異性と肉体関係を持っていない場合
ご自身が不倫だと思っても、異性とデート(居酒屋・遊園地)したとしても、肉体関係がない限りは不倫とはなりせん。
配偶者からの請求と浮気相手からの請求で慰謝料の金額は変わらない
三つケースをあげましたが、どのケースで請求するとしても基本的に請求額が変わることはありません。なぜなら最初にご説明した通り、慰謝料とは「浮気相手と浮気をしてていた妻から受けた精神的ショック対して、支払いが行われる損害賠償のこと」です。つまり、浮気発覚した時点で精神的ショックを受けているわけで、その時点である程度損害賠償としての金額は確定しています。もちろん交渉によって金額は変わってきますが、確定している金額を請求相手を変えることで金額は変わりません。
ここでは、離婚の有無によって変わる慰謝料請求相手ついてご説明します。
浮気相手のみに慰謝料を請求するケース
離婚をしない場合は、浮気相手のみに慰謝料を請求しましょう。
離婚しない場合は、夫婦が財産を共有していることが多く、その場合は配偶者に慰謝料の請求をしても共通財産内でお金が移動することになります。つまり、配偶者に慰謝料を請求しても、お金が動いたことにならず時間と無駄な費用を浪費したことになります。
配偶者(+浮気相手)に慰謝料を請求するケース
離婚をする場合は、どのケースで慰謝料を請求しても金額に変わりはありませんので、みなさんの意思で請求相手を決めましょう。
慰謝料の請求相手に関しては、配偶者と不倫相手どちらでも可能ですが、ご自身で相手の情報を詳しく調べることは困難です。専門知識を持った弁護士に相談することをお勧めします。
妻の浮気が原因で離婚!慰謝料と養育費は別物である
妻の浮気が原因で離婚する時、慰謝料・親権・養育費について気になりますよね。慰謝料と養育費は全くの別物です。ここでは離婚をする時に知っておいて得することをお教えます。
養育費は親の義務
もし妻の浮気が原因で離婚し、親権が妻になったとしても養育費は払わなければいけません。養育費に関しては、夫婦が弁護士や裁判官を通して収入や子どもが必要な額を考慮しながら、毎月支払う額を決めます。
養育費の有無を考慮した上で、慰謝料の請求をしましょう。養育費が必要な場合は慰謝料の請求額を高く設定するという方法もあります。
妻の浮気と親権には関係がない
妻の浮気が原因で離婚することになったとしても、夫が親権を持つことになるケースは圧倒的に少ないです。
親権を決めるための裁判所の判断基準
親権を決める判断基準は、子供の福祉がとても大きな判断基準となるため、離婚原因を作った等は関係なくなってきます。
夫が親権を持つケースとしては、「夫が専業主婦である」「母親の子育てに問題がある」「子供が父親との生活を望んでいる」などです。
父親として親権が欲しい場合には、親権者としてふさわしいということを、客観的事実を含めてアピールしましょう。
離婚をすれば必ず金銭面で得をするわけではない
離婚時に行われる財産分与ですが、浮気の事実と財産分与は別問題になりますので注意が必要です。つまり、離婚して慰謝料獲得ができたとしても、財産分与によって総合的に損をしてしまう場合もあります。
慰謝料や親権についてしっかり理解した上で離婚と向き合いましょう。
慰謝料請求の手順
妻の浮気に関しての証拠を入手して、慰謝料を請求しようと思った時どうすればいいかご存知ですか?今回は以外と知らない慰謝料の請求方法を説明します。
1. 証拠を集める
浮気の証拠がないと相手は言い逃れすることができてしまうため、慰謝料を請求することはできません。そこでまずは、浮気の証拠となるものを集めましょう。
証拠として有力なもの
ラブホテルの写真の記事としては1回程度の証拠では、慰謝料請求や離婚は難しく浮気相手との親密な関係であると証明するために3回以上の証拠が必要となります。
肉体関係の証拠と音声の録音や領収書などと組み合わせるとより強固な証拠となります。
証拠として弱い(成り立たない)もの
単なる異性との電話履歴やメールの内容のみでは、言い逃れもできるため立証が難しいです。メールや電話内容と肉体関係の証拠が組み合わさって初めて効果を発揮します。
個人で動かぬ証拠を取ろうと尾行などを行うと、とてつもない労力がかかり尾行していることを気づかれ証拠が手に入りにくくなる可能性があるため、探偵への依頼が一番簡単な方法でしょう。
2. 慰謝料の請求額を決める
相手の収入及び支払い能力に応じた額を決めましょう。あまりにも法外な値段で請求すると、早く話がまとまる可能性があるものもまとまらなくなり、時間を無駄にしてしまいます。請求額の決定は非常に大切ですので、弁護士や行政書士に相談するのがいいでしょう。
請求額の目安
不倫発覚後に離婚しない場合 | 80〜100万円 |
不倫発覚後に別居する場合 | 100〜150万円 |
不倫発覚後に離婚する場合 | 150〜200万円 |
3. 請求方法を決める
浮気の慰謝料の請求方法には、話し合い・内容証明郵便の二つの方法があります。
話し合い
浮気相手が協力的であり、浮気の事実がはっきりしている人物でないといけません。事前に示談書を作成しておくなど、周到な準備をしてから話し合いを行いましょう。相手が話に応じれば早期解決に向かいます。
内容証明郵便を利用した慰謝料請求
内容証明郵便とは慰謝料請求を記載した通知書と、浮気の証拠を添えて郵送します。内容を文面で送付するため浮気相手と直接会わなくて済みます。
4. 示談書・公正証書を作成する
請求額、請求方法が決まったら、示談書・公正証書を作成します。
示談書
不倫相手が慰謝料の支払いに応じ金額も決定したら、後日の言い争いを防ぐために示談書(和解契約書)を作成します。慰謝料を確実に受け取るためでもありますが、配偶者と離婚しない場合などでしたら、今後配偶者と浮気相手が二度と会わないなど取り決めも作りましょう。
公正証書
不倫に関する慰謝料の支払いは一括が原則ですが、不倫相手の貯蓄がない場合には現実として一括で支払うことは難しくなり、分割払いになる場合もあります。そのため、支払いが滞れば訴訟を行うことなく不倫相手の財産を強制執行ができる公正証書を作成しましょう。
5. 調停または訴訟にて慰謝料請求を行う
話し合い・内容証明郵便の送付にて不倫の慰謝料請求をしても、無視したり拒否された場合は調停または訴訟を行います。
簡易裁判所での調停
調停は裁判ではなく裁判所での話し合いなるため、弁護士への依頼は必要なくご自身で遂行できます。
簡易裁判所での訴訟
話し合いでの解決が難しい場合は訴訟を行います。時間と労力がかかりますが必ず解決へ向かいます。費用はかかってしまいますが、訴訟の手続きは難しいため弁護士へ依頼した方が良いでしょう。
慰謝料を請求する時に弁護士を雇わずに解決も可能である
当事者同士の話し合い及び不倫調停(簡易裁判所へ依頼)を経た上でまとまらず訴訟を起こす場合は弁護士を雇う必要が出てきます。
離婚時の問題解決に必要な平均的な弁護士費用は50〜60万円
弁護士に支払う費用として相談料・着手金・報奨金があります。平均的な費用は50〜60万円ですのでそれぐらいを目安に考えましょう。法律の知識がないと慰謝料獲得が難しくなります。弁護士に依頼する場合は値段も大切ですが、離婚裁判の実績がある事務所に相談するのが一番でしょう。
相談料 | 無料〜5000円程度であるが規定はない |
着手金 | 20〜30万程度 |
報奨金 | 慰謝料獲得額の10〜20% |
弁護士を雇うメリット・デメリット
弁護士を雇うメリット・デメリットを踏まえた上でどちらの方法をとるか考えてみましょう。弁護士を雇う場合にも専門家によって、見解や対応方法が異なってきますので、依頼者の状況などを踏まえた上で専門家を選ぶことも大切となります。
弁護士を雇うメリット
交渉が有利に進む | 法的知識を元に適切な対応を行ってもらえるため、解決に向けて有利に交渉が進みます。 |
精神的負担が軽減される | 弁護士を通すことで、当事者同士顔を合わせなくても良くなります。書類のサポートから解決まで一貫して行ってくれるため、負担が軽減します。 |
弁護士を雇うデメリット
費用がかかる | 弁護士を雇うことによって、負担は減りますがその分費用がかかります。慰謝料を獲得しても報奨金の支払いも必要になります。 |